無人航空機の飛行に係る許可・承認について Posted by TAKIgon / 2017年4月7日 無人航空機を飛行の禁止空域で飛行させること及び飛行の方法によらず飛行させることについては、航空法第 132 条ただし書及び第 132 条の2ただし書の規定により、国土交通省より許可及び承認されています。 国空航第 11514 号 許可及び承認事項: 航空法第 132 条第2号 航空法第 132 条の2第1号、第2号、第3号及び第4号 無人航空機を飛行させる者: 大滝 昇 飛行の経路: 日本全国 未分類 prev
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